「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月1日から知事への届出が必要になりました。
対象となるのは埼玉県内(さいたま市を除く)
で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する方です。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料に処せられます。詳しくは下記の埼玉県のホームページをご確認ください。
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月1日から知事への届出が必要になりました。
対象となるのは埼玉県内(さいたま市を除く)
で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する方です。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料に処せられます。詳しくは下記の埼玉県のホームページをご確認ください。